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飛行計画処理要領

第1 飛行計画書の様式

付紙第1のとおりとする。ただし、海上自衛隊の飛行場を管理する部隊及び航空機を装備し、又は搭載する自衛艦(以下「航空基地部隊等」という。)の長は、有視界飛行方式による局地飛行(特別有視界飛行を除く。)については、同様式に準じて別に様式を定めることができる。

第2 記載要領

次による。

なお、本記載要領は、第1のただし書きにより別の様式を定めた場合において、準用する。

1 全 般

(1) 飛行計画書に用いる文字等は、次のとおりとする。

ア 文字は、アルファベットの大文字とし、字体は活字体とする。

イ 数字は、アラビア数字とする。

ウ 文は、原則として英文で記述する。

(2) 各項は、指定された枠内に記載するものとする。

(3) 飛行計画書に記載する時刻は、協定世界時(UTC)とする。

(4) 時刻及び時間は、分の単位までを4桁の数字で表示する。

2 各項等の記載要領

(1) 「OPERATIONS OFFICE」には、飛行計画書を提出する航空基地部隊等の飛行場等名を記載する。

(2) 「DATE」には、日本標準時による年月日を記載する。

(3) 「A/C SERIAL NO.」には、航空機(編隊の場合は、編隊長機)の番号を記載する。

(4) 「PRIORITY」から「SPECIFIC INDICATION OF ADDRESSEE(S)AND/OR ORIGINATOR」まで及び「BOPS/FSC AT」から「ARRIVED AT」までは、飛行通報員が記載する。

(5) 第7項 航空機識別(AIRCRAFT IDENTIFICATION)

次により記載する。

ア 運航者略号と航空機の番号の組合せを、無線呼出し符号として使用する航空機は、「JN」及び航空機の番号を記載する。

イ アに定める航空機以外の航空機にあっては、当該機の無線呼出し符号が7文字以下の場合は当該無線呼出し符号を記載する。当該航空機の無線呼出し符号が7文字を超える場合は7文字以内で当該航空機の識別ができるように省略したものを記載し、第18頁(その他の情報)に当該航空機の無線呼出し符号を記載する。

(6) 第8項 飛行方式及び飛行の種類(FLIGHT RULES AND TYPE OF FLIGHT)

ア 飛行方式(Flight rules)

 次の左の場合に対応する右の記号を記載する。この場合、「Y」又は「Z」を記載したときは、第15項(経路等)に飛行方式を変更する地点を明記する。

 IFRで飛行する場合 ………………………………I

 VFRで飛行する場合 ………………………………V

 IFRで出発し飛行中に飛行方式を1回以上変更する場合 ………………Y

 VFRで出発し飛行中に飛行方式を1回以上変更する場合 …………………Z

イ 飛行の種類(Type of flight)

 飛行方式記号の次に「M」を記載する。

  注:M………軍用機の行う飛行

(7) 第9項 航空機の数及び型式並びに後方乱気流区分(NUMBER AND TYPE OF AIRCRAFT AND WAKE TURBULENCE CATEGORY)

ア 航空機の数(Number of aircraft)

 編隊飛行を行う場合に限り、その機数を記載する。

イ 航空機の型式(Type of aircraft)

(ア) 航空機型式略号(ICAO AIRCRAFT TYPE DESIGNATOR(DOC 8643))に指定する航空機の型式略号を記載する。

(イ) 航空機型式略号の指定を受けていない航空機である場合又は異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合は、「ZZZZ」を記載し、第18項(その他の情報)にその型式を記載する。

ウ 後方乱気流区分(Wake turbulence category)

 航空機の型式の次に斜線「/」及び次の左の航空機に対応する右の記号を記載する。

 最大離陸重量が136,000kg(300,000ポンド)以上の航空機 ……………………H

 最大離陸重量が7,000kg(15,500ポンド)を超え136,000kg(300,000ポンド)未満の航空機 …………M

 最大離陸重量が7,000kg(15,500ポンド)以下の航空機 ………………………L

(8) 第10項 使用する無線設備(EQUIPMENT)

ア 無線電話並びに航行及び進入援助機器(Radio communication,navigation and approach aid)

(ア) 次の左の場合に対応する右の記号を記載する。

 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線機器の一部又は全部を装備していない場合 ……………………………………………………………………………………………………………………N

 航空法の規定により装備が義務づけられている使用可能な無線機器を装備している場合 ……………S

(イ) (ア)により記載した「N」又は「S」の次に、航空機が搭載している使用可能な無線機器について、左の無線機器の種類に対応する右の記号を記載する。

 LORAN C ………………………………………C

 DME …………………………………………………D

 ADF …………………………………………………F

 GNSS ………………………………………………G

 HF無線電話 …………………………………………H

 Inertial Navigation ・………………………………I

 DATA LINK …………………………………J

 MLS …………………………………………………K

 ILS …………………………………………………L

 Omega …………・………………………………………M

 VOR …………………………………………………O

 RNPタイプの証明 …………………………………R

 TACAN ……………………………………………T

 UHF無線電話 ………………………………………U

 VHF無線電話 ………………………………………V

 その他 …………………………………………………Z

注:1 「J」を記入したときは、第18項(その他の情報)に当該データリンク機器について記載する。

  2 「R」の記号が含まれる場合は、ルートセグメント、経路又は関係区域で規定するRNPタイプに適合する航空機であることを示す。

  3 「Z」を記入したときは、第18項(その他の情報)に当該無線機器の名称を記載する。

イ 監視機器

(ア) 2次レーダー機器(SSR equipment carried)

 次の左の場合に対応する右の記号を記載する。

 トランスポンダーを搭載していない場合又は使用不能の場合……………………………………………N

 トランスポンダーモードA(4096コードのもの)を搭載している場合…………………………………A

 トランスポンダーモードA(4096コードのもの)及びモードCを搭載している場合…………………C

 トランスポンダーモードS(航空機識別及び気圧高度の送信機能がないもの)を搭載している場合 ………X

 トランスポンダーモードS(気圧高度の送信機能ががあって航空機識別の送信機能がないもの)を搭載している場合 ……………………………………………………P

 トランスポンダーモードS(航空機識別の送信機能があって気圧高度の送信機能がないもの)を搭載している場合 ………………………………………………………I

 トランスポンダーモードS(航空機識別及び気圧局度の送信機能があるもの)を搭載している場合 ………S

(イ) ADS機器

 使用可能なADS機器を搭載している場合は、2次レーダー機器記号の次に「D」を記載する。

(9) 第13項 出発飛行場等及び移動開始予定時刻(DEPARTURE AERODROME AND TIME)

ア 出発飛行場等(Departure aerodrome)

 出発飛行場等は、その所在地を示すICAO 4文字地点略号を記載する。ただし、ICAO 4文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記載し、第18項(その他の情報)に飛行場等名を明記する。

イ 移動開始予定時刻(Time)

 移動開始予定時刻は、出発飛行場等の次に記載する。

注:移動開始予定時刻とは、航空機が出発のために移動(地(水)上滑走)を開始する予定時刻をいう。

(10) 第15項 経路等(ROUTE)

ア 巡航速度(Cruising speed)

 次の要領に従い、最初の巡航速度を真対気速度(TAS)により表示する。

(ア) ノットにより表示する場合は、「N」の次にノット数を4桁の数字で1の位まで記載する。

(イ) Machにより表示する場合は、「M」の次にMach数を3桁の数字で小数点第2位まで記載する(ただし、小数点は省略する。)。

(ウ) キロメートル毎時により表示する場合は、「K」の次にキロメートル毎時を4桁の数字で1の位まで記載する。

注:東京FIR及び那覇FIR内は、キロメートル毎時表示は適用されない。

イ 巡航高度(Cruising level)

(ア) 巡航高度を定めて飛行する場合、次の要領に従い、巡航速度の次に最初の巡航高度を記載する。

a フィートにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

(a) フライトレベルで表示する場合は、「F」の次にフライトレベルを3桁の数字で記載する。

(b) アルティチュードで表示する場合は、「A」の次にフィート数を3桁の数字で100フィートの単位まで記載する。

b メートルにより表示しなければならない場合は、次のいずれかによる。

(a) スタンダードメトリックで表示する場合は、「S」の次にメートル数を4桁の数字で10メートルの単位まで記載する。

(b) アルティチュードで表示する場合は、「M」の次にメートル数を4桁の数字で10メートルの単位まで記載する

注:東京FIR及び那覇FIR内は、メートル表示は適用されない。

(イ) 特定の高度を定めずVFRで飛行する場合は、VFRと記載する。

ウ 経路(Route)

(ア) 地点等の表示をしなければならない地点

a 各ATS経路(東京FIR及び那覇FIRにおいては航空路、洋上転移経路及びジェットルートに限る。)への進入点(出発飛行場を除く。)

b ATS経路から他のATS経路に飛行する場合は、それらの交差点

c ATS経路からの離脱点

d 巡航速度(TASを5%以上又はMach数を0.01以上変更する場合に限る。)、巡航高度又は飛行方式の変更点

e 経路変更点及び原則として飛行時間が30分又は距離が200海里を超えない地点(ATS経路外を飛行する場合に限る。fの場合を除く。)

f ATS経路外を飛行する場合であって、航空交通業務機関から要求された場合は、北緯70度以南及び南緯70度以北の空域を飛行するときは、経路を経度は10度間隔、緯度は赤道から南北に30分ごとに区切った地点、北緯70度以北及び南緯70度以南の空域を飛行するときは、経路を経度は20度間隔、緯度は赤道から南北に30分ごとに区切った地点。

なお、これらの場合、各地点間の距離はできる限り、1時間の飛行時間を超えないものとする。また、必要な場合は地点を追加することができる。

注:fは、東京FIR及び那覇FIR内は適用されない。

(イ) 表示地点の表示方法

a 表示地点の表示方法は、次のとおりとする。

(a) AIP等において地点略号が公示されている場合は、当該略号を記載する。

(b) 地点略号が公示されていない場合は、次のいずれかによる。

 緯度及び経度で表示する場合は、緯度を表す数字(原則として4桁の数字で分の単位まで表示するものとする。)及び北緯を示す記号「N」又は南緯を示す記号「S」並びに緯度を表す数字(原則として5桁の数字で分の単位まで表示するものとする。)及び東経を示す記号「E」又は西経を示す記号「W」をこれらの順に続けて記載する。ただし、緯度及び経度の分の単位が共に0である場合は、分を表す数字「00」の表示を省略するものとする。

 航空保安無線施設からの方位及び距離で表示する場合は、当該施設のAIP等で公示する別符号、当該施設からの磁方位(3桁の数字で度の単位まで表示するものとする。)及び距離(3桁の数字で海里により1の位まで表示するものとする。)をこれらの順に続けて記載する。

 著名な都市、湖沼、山岳等又はそれらの地点からの方位及び距離で表示する場合(有視界飛行方式の場合に限る。)は、当該地点の名称を記載するか、又は、当該地点の名称並びに当該地点からの真方位(3桁の数字で度の単位まで表示するものとする。)及び距離(3桁の数字で海里により1の位まで表示するものとする。)をこれらの順に続けて記載する。

b 巡航速度等の変更の表示方法

(a) 巡航速度又は巡航高度を変更する場合は、当該地点の表示の次に斜線「/」を前置して変更しようとする巡航速度及び変更しようとする巡航高度を記載する。この場合、巡航速度又は巡航高度のいずれか一方を変更する場合にあっても両方を記載する。

(b) 飛行方式を変更する場合は、当該変更点(巡航速度又は巡航高度の変更を伴うときは、(a)の要領に従って当該地点の次に記載した巡航速度及び巡航高度)の次に1字間隔をあけ、変更しようとする飛行方式を表示する記号「IFR」又は「VFR」を記載する。

(ウ) 経路の表示方法

 矢印「→」の次に、次の要領に従って記載する。

a 経路上に表示地点がない場合

ATS経路を飛行するものは、AIP等において公示されている当該ATS経路の記号(以下「ATS経路記号」という)を、ATS経路以外を飛行するものは、「DCT」の記号を記載する。

b 当該経路上に表示地点がある場合

(a) 出発飛行場等から最初の表示地点まで及び最後の表示地点から目的飛行場までATS経路を飛行する場合は、当該ATS経路を示すATS経路記号を、ATS経路以外を飛行する場合は、「DCT」の記号を記載する。

(b) 表示地点間

各表示地点は、飛行する順に地点等の表示を行い、各表示地点間は、当該区間がATS経路である場合は、当該ATS経路を示すATS経路記号で、ATS経路以外である場合は、「DCT」の記号で結ぶ。

(c) (a)及び(b)の要領に従って表示されたATS経路記号、「DCT」の記号及び表示地点等の表示は、それぞれ記号等の間を1字間隔をあけて記載する。

(d) (a)及び(b)に定めるところにかかわらず、ATS経路以外を飛行する場合であって次の場合は、「DCT」の記号の表示を省略する。

 国内フライトの場合

 「DCT」の記号によって結ばれる2地点の表示が共に緯度及び経度で表示される場合

 「DCT」の記号によって結ばれる2地点の表示が共に航空保安無線施設からの方位及び距離で表示される場合

巡航上昇により飛行する場合、「C/」の次に巡航上昇開始点を記載し、その後に「/」を前置して巡航上昇開始高度及び巡航上昇終了高度を記載する。ただし、巡航上昇終了高度を定めない場合は、巡航上昇終了高度に代えてPLUSを記載する。

(11) 第16項 目的飛行場等及び所要時間並びに代替飛行場等(DESTINATIN AERODROME AND TOTAL ESTIMATED ELAPSED TIME ALTERNATE AERODROME(S))

ア 目的飛行場等及び所要時間(Destination aerodrome and total estimated elapsedtime)

(ア) 目的飛行場等は、その所在地を示すICAO 4文字地点略号を記載する。ただし、ICAO 4文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記載し、第18項(その他の情報)に飛行場等名を記載する。

(イ) 所要時間(EET)は、目的飛行場等の次に、有視界飛行方式の場合は、出発飛行場等から離陸した後目的飛行場等の上空に到着するまで、計器飛行方式の場合は、同じく目的飛行場に計器進入を開始する地点(以下「計器進入開始地点」という。) に到達するまでの予測の所要時間を記載する。

イ 代替飛行場等(Alternate aerodrome)

 矢印「→」の次に代替飛行場等の所在地を示すICAO 4文字地点略号を記載する。ただし、ICAO 4文字地点略号の指定がない場合は、「ZZZZ」を記載し、第18項(その他の情報) に飛行場等名を記載する。

(12) 第18項 その他の情報(OTHER INFORMATION)

ア 記載する情報がない場合は、「0」を記載する。

イ 情報を記載する場合は、次の事項のうち該当するものをその順序及び方法で記載する。この場合、各事項ごとに1字間隔をあける。

(ア) 特定地点までの時間(EET)

 航空父通業務機関から又は地区協定により要求された場合に限り、「EET/」の次に、要求された地点又はFIRの境界を示すICAO4文字略号及び離陸してから当該地点に至るまでの時間を記載する。

 例:EET/CAPO 745 XYZ 0830

   EET/EINN0204

注:東京FIR及び那覇FIR内においては、適用されない。

(イ) 再承認(RIF)

 飛行中に再承認の要求を予定している場合は、「RIF/」の次に、変更後の目的飛行場まで要求しようとしている再承認に係る経路及び当該飛行場を表すICAO 4文字地点略号を記載する。ただし、当該経路が未定の場合は、省略することができる。

 例:RIF/DTA AEC KLAX

   RIF/ESP G94 APPH

   RIF/LEMD

注:飛行中再承認を要求する場合は、管制機関に対し要求する経路及び高度を通報しなければならない。

(ウ) 航空機の国籍記号及び登録記号(REG)

 第7項(航空機識別:AIRCRAFT IDENTIFICATION)に記載した航空機識別と異なる場合に限り、「REG/」の次に当該航空機の国籍記号及び登録記号を記載する。

(エ) セルコールコード

 国際フライトを行う航空機又は航空路G581を飛行する航空に限り、「SEL/」の次に当該航空機のセルコールコードを記載する。

(オ) 運航者略号又は運航者名

 第7項(航空機識別)に記載した航空機識別がICAO 3文字略号により表示されていない場合に限り、「OPR/」の次にICAO 3文字略号を記載する。ただし、ICAO 3文字略号が登録されていない運航者が国際フライトを行う場合は、当該運航者名を記載する。国内フライトにあっては、「JN」と記載する。

(カ) 航空交通業務上特別の処理を必要とする理由

 必要に応じ、「STS/」の次に航空交通業務上特別の処理を必要とする事由を記載する。

 例:患者輸送を行う場合 …………STS/HOSP

   1発動機不作動の状態で運航する場合

   …………………STS/ONE ENG INOP

(キ) 航空機の数及び型式

 第9項の航空機の数及び型式に「ZZZZ」を記載した場合に限り、次に定めるところにより航空機の数又は型式を記載する。

a 航空機型式略号の指定を受けていない航空機の場合は、「TYP/」の次に当該航空機の型式を記載する。

b 異なる型式の航空機により編隊飛行を行う場合は、「TYP/」の次に航空機の型式ごとに1字間隔をあけ、その数及び型式を記載する。

(ク) 航空機の性能

 航空交通業務機関が要求する場合に限り、「PER/」の次に航空機の性能を記載する。

(ケ) 無線電話

 第10項の無線電話並びに航行及び進入援助機器に「Z」を記載した場合に限り、「COM/」の次に当該無線電話の名称を記載する。

(コ) データリンク機器

 第10項の無線電話並びに航行及び進入援助機器に「J」を記載した場合に限り、「DAT/」の次に当該データリンクの機器を次の記号により記載する。

 衛星データリンク ………………………………………S

 HFデータリンク ………………………………………H

 VHFデータリンク ……………………………………V

 SSRモードSデータリンク …………………………M

(サ) 航行及び進入援助機器

 第10項の無線電話並びに航行及び進入援助機器に「Z」を記載した場合に限り、「NAV/」の次に当該航行及び進入援助機器の名称を記載する。

(シ) 出発飛行場等名

 第13項の出発飛行場等名に「ZZZZ」を記載した場合に限り、「DEP/」の次に出発飛行場等名を記載する。

(ス) 目的飛行場等名

 第16項の目的飛行場等名に「ZZZZ」を記載した場合に限り、「DEST/」の次に目的飛行場等名を記載する。

(セ) 代替飛行場等名

 第16項の代替飛行場等名に「ZZZZ」を記載した場合に限り、「ALTN/」の次に代替飛行場等名を記載する。

(ソ) 途中経路における代替飛行場等名

 必要に応じ、「RALT/」の次に途中経路における代替飛行場等名を記載する。

(タ) その他

 「RMK/」の次に示すところにより、航空交通業務機関又は機長が航空父通業務に関し必要と認める事項のうち該当する事項をその順序で記載する。この場合、各項目間は、1字間隔をあけるものとする。

a 第7項の航空機識別に記載した航空機識別が、当該航空機の無線呼出符号を7文字以内に省略したものである場合は、「CALL/」の次に省略前の当該無線呼出符号を記載する。

b 計器飛行方式による局地飛行又は特定区域における飛行を行う場合は、「経路」中にその飛行の起点となる地点を表示し、「NOTE/」の次に同地点、半径又は区域、高度等所要事項を記載する。

c 「NOTE/」の次には、bのほか、次の事項その他航空交通業務に関する必要事項を略号又は平文で記載する。

(a) 優先権の要求

(EXERCISE FLT,REQ PRIORITY)

(b) 防空識別圏に関する事項

(DVFR ADIZ通過地点、時刻)

(c) 重要人物に関する事項

(HRA VIP記号(付紙第3による。)、階級、姓及び要求事項)

(d) 飛行監視の要求

(REQ FF)

(e) 出発地に対するARR通報の要求

(REQ ARR)

(13) 第19項 補足情報(SUPPLEMENTARY INFORMATION)

ア 燃料搭載量(ENDURANCE)

 「E/」の次に燃料搭載量を持久時間(4桁の数字で分の単位まで表示する。)で記載する。

イ 搭乗する総人数(PERSONS ON BOARD)

 「P/」の次に搭乗する総人数を記載する。

ウ 「EET TO ALTN」には、目的飛行場の計器進入開始地点から代替飛行場等の上空に到着(計器進入方式が定められている場合は、計器進入開始地点に到着)するまでの予測の所要時間を記載する。

(14) 「PILOT'S PREFLIGHT CHECK」には、チェックした項目に「レ」印を付け、「MILEAGE」には、(11)ア(イ)に準じて算出した距離を記載する。

(15) 「INSTRUMENT RATING」には、正操縦員が計器飛行証明(緑)を有する場合は「SPECIAL」、同(白)を有する場合は「STANDARD」に「レ」印を付ける。

(16) 搭乗員の名簿は、次のいずれか又はその組合せにより明示する。

ア 「CREW/PASSENGER LIST」に記載する。

イ 別葉とし添付する。この場合、「ATTACHED」に「レ」印を付ける。

ウ 司令部又は航空隊等で搭乗員を掌握している場合は、ア及びイの方法によらず、「LOCATED AT」に「レ」印を付け、搭乗員を掌握している部隊名を記載する。

(17) 「DUTY」には、機長は「P.INC.」、その他の乗組員は「CREW」、同乗者は「PASS」と記載する。

(18) 「ORGANIZATION」には、搭乗員の所属する部隊又は機関名を記載する。

(19) 「SIGNATURE OF PILOT IN COMMAND」には、機長又は編隊長が署名する(編隊長の場合は、「FLIGHT LEADER」の文字を名前の前に付ける。)。

(20) 「SIGNATURE OF APPROVING AUTHORITY」には、飛行承認を行った者が署名する。

第3 提 出

1 所要事項を記載した飛行計画書(付紙第1)及び飛行気象予報(付紙第2)各2部を提示し、飛行承認を受けた後、各1部を運航事務所に提出するとともに、残りの各1部を携行する。

2 有視界飛行方式による局地飛行(特別有視界飛行を除く。)の飛行計画書の提出については、1に準じて、航空基地部隊等の長が定める。

3 計器飛行方式により中間着陸飛行場を経由して飛行する飛行計画(スルーフライトプラン)は、別に定める飛行及び区間に適用するものとし、離陸から着陸までの飛行区間ごとに別葉として、最初の出発地で提出する。