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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて
潜水員の潜水無事故表彰基準について(通知)
標記について、下記のとおり定められ、7.1.1から実施することとされたので通知する。
なお、潜水員の潜水無事故表彰基準について(通知)(海幕人第5693号。60.12.17)は、廃止することとされた。
記
1 本基準適用の対象となる潜水作業等
(1) スクーバ、軟式潜水、飽和潜水等の潜水作業又は訓練
(2) 再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内における加圧中の作業又は訓練。ただし、再圧タンクを使用して治療を受ける患者を除く。
(3) 深海救難艇、レスキューチャンバー又は人員移送装置による潜水作業又は訓練。ただし、潜水救難作業又は同訓練に当たり、救助を受けた深海救難艇又はレスキューチャンバー内に収容される潜水艦乗員等を除く。
2 表彰の条件
(1) 飽和潜水
次式により算定した、無事故飽和潜水基準深度の積算が、連続500メートル以上に達し、かつ、勤務成績が良好な者。この場合の「連続」とは、表彰基準を達成するまで無事故を継続していることを意味し、事故があった場合は、表彰の基準値を再度ゼロから積算するものとする(以下同じ。)。
飽和潜水基準深度=飽和潜水深度×飽和潜水作業係数
飽和潜水作業係数
飽和潜水
作業係数1
作 業 等
0.5
教育中の学生の飽和潜水
1.5
(1) 教育のために学生とともに行う教官の飽和潜水
(2) 実海面における飽和潜水訓練
2.0
水中における遺体等の捜索・収容等
3.0
(1) 水中における爆発物の取扱い
(2) 転覆船内に潜入して行う救難
1.0
上記のいずれにも該当しない飽和潜水
備 考
上記の作業等が重複して実施される場合は、それぞれの飽和潜水作業係数を乗じて得た数値を、当該作業係数とする。
(2) 飽和潜水以外の潜水
次式により算定した無事故潜水基準時間の積算が、連続2,000時間以上に達し、かつ、勤務成績が良好な者
潜水基準時間=潜水時間等×深度係数×潜水作業係数
ア 潜水時間等
(ア) 潜降を開始してから水面に戻るまでの時間
(イ) 再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内において、加圧を開始してから常圧に戻るまでの時間
イ 深度係数
1深度係数1
潜 水 深 度
1
20メートル未満
2
30メートル未満
3
50メートル未満
4
70メートル未満
5
90メートル未満
6
110メートル未満
7
130メートル未満
8
150メートル未満
備 考
再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内における作業等の場合は、潜水深度に応ずる圧力状態をもって当該深度とみなす。
ウ 潜水作業係数
潜 水
作業係数
作 業 等
0.5
教育中の学生の潜水
0.8
再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置、深海救難艇及びレスキューチャンバー内における作業又は訓練
1.5
(1) 教育のために学生とともに行う教官の潜水
(2) 水温5℃以下での潜水
(スクーバ潜水の場合に限る。)
2.0
(1) 夜間における潜水
(2) 人員移送装置を使用して行うロックアウト潜水
(3) 水中における遺体等の捜索・収容等
3.0
(1) 水中における爆発物の取扱い
(2) 転覆船内に潜入して行う救難
1.0
上記のいずれにも該当しない潜水
備 考
上記の作業等が重複して実施される場合は、それぞれの潜水作業係数を乗じて得た数値を、当該作業係数とする。
(3) 「無事故」とは、次に掲げる場合以外をいう。
ア 第1項に定める潜水作業等に当たり、故意又は過失により国に重大な損害を与えた場合
イ 第1項に定める潜水作業等による負傷又は疾病のため、2週間以上の入院加療を要する場合で、かつ、その原因が明らかに自己の不注意によると認められる場合
3 表 彰
表彰は、第4級賞詞を標準とする。ただし、無事故飽和潜水基準深度の積算が連続1,000メートル以上に及ぶとき、又は、無事故潜水基準時間が連続4,000時間以上に及ぶときは、第3級賞詞を授与することができる。
4 飽和潜水基準深度及び潜水基準時間の記録
各部隊及び機関の長は、所属隊員の表彰対象となる飽和潜水基準深度及び潜水基準時間を、潜水員の潜水経歴について(通達)(海幕運第5692号。60.12.17) により、明確に記録するものとする。
5 その他
(1) 飽和潜水及び飽和潜水以外の潜水実績は、別々に積算され、それぞれが表彰の対象となる。
(2) 従前の潜水実績のうち、7.1.1までに表彰基準に達しない分については、各人が受賞した、前回の表彰以降の実績から、本基準を適用し積算するものとする。
写送付先:部内全般