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海上幕僚監部人事教育部長から各部隊の長・各機関の長あて

潜水員の潜水無事故表彰基準について(通知)

 標記について、下記のとおり定められ、7.1.1から実施することとされたので通知する。

 なお、潜水員の潜水無事故表彰基準について(通知)(海幕人第5693号。60.12.17)は、廃止することとされた。

1 本基準適用の対象となる潜水作業等

(1) スクーバ、軟式潜水、飽和潜水等の潜水作業又は訓練

(2) 再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内における加圧中の作業又は訓練。ただし、再圧タンクを使用して治療を受ける患者を除く。

(3) 深海救難艇、レスキューチャンバー又は人員移送装置による潜水作業又は訓練。ただし、潜水救難作業又は同訓練に当たり、救助を受けた深海救難艇又はレスキューチャンバー内に収容される潜水艦乗員等を除く。

2 表彰の条件

(1) 飽和潜水

次式により算定した、無事故飽和潜水基準深度の積算が、連続500メートル以上に達し、かつ、勤務成績が良好な者。この場合の「連続」とは、表彰基準を達成するまで無事故を継続していることを意味し、事故があった場合は、表彰の基準値を再度ゼロから積算するものとする(以下同じ。)。
飽和潜水基準深度=飽和潜水深度×飽和潜水作業係数

  飽和潜水作業係数
飽和潜水

作業係数1
     作       業       等

0.5
教育中の学生の飽和潜水

1.5
(1) 教育のために学生とともに行う教官の飽和潜水

(2) 実海面における飽和潜水訓練

2.0
水中における遺体等の捜索・収容等

3.0
(1) 水中における爆発物の取扱い

(2) 転覆船内に潜入して行う救難

1.0
上記のいずれにも該当しない飽和潜水

備 考
上記の作業等が重複して実施される場合は、それぞれの飽和潜水作業係数を乗じて得た数値を、当該作業係数とする。

(2) 飽和潜水以外の潜水

次式により算定した無事故潜水基準時間の積算が、連続2,000時間以上に達し、かつ、勤務成績が良好な者

   
潜水基準時間=潜水時間等×深度係数×潜水作業係数

ア 潜水時間等

(ア) 潜降を開始してから水面に戻るまでの時間

(イ) 再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内において、加圧を開始してから常圧に戻るまでの時間

イ 深度係数
1深度係数1
潜    水    深    度


  20メートル未満


  30メートル未満


  50メートル未満


  70メートル未満


  90メートル未満


  110メートル未満


  130メートル未満


  150メートル未満

備 考
再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置内における作業等の場合は、潜水深度に応ずる圧力状態をもって当該深度とみなす。

ウ 潜水作業係数
潜  水

作業係数
作      業      等

0.5
教育中の学生の潜水

0.8
再圧タンク、加圧タンク又は人員移送装置、深海救難艇及びレスキューチャンバー内における作業又は訓練

1.5
(1) 教育のために学生とともに行う教官の潜水

(2) 水温5℃以下での潜水

(スクーバ潜水の場合に限る。)

2.0
(1) 夜間における潜水

(2) 人員移送装置を使用して行うロックアウト潜水

(3) 水中における遺体等の捜索・収容等

3.0
(1) 水中における爆発物の取扱い

(2) 転覆船内に潜入して行う救難

1.0
上記のいずれにも該当しない潜水

備 考
上記の作業等が重複して実施される場合は、それぞれの潜水作業係数を乗じて得た数値を、当該作業係数とする。

(3) 「無事故」とは、次に掲げる場合以外をいう。

ア 第1項に定める潜水作業等に当たり、故意又は過失により国に重大な損害を与えた場合

イ 第1項に定める潜水作業等による負傷又は疾病のため、2週間以上の入院加療を要する場合で、かつ、その原因が明らかに自己の不注意によると認められる場合

3 表 彰

 表彰は、第4級賞詞を標準とする。ただし、無事故飽和潜水基準深度の積算が連続1,000メートル以上に及ぶとき、又は、無事故潜水基準時間が連続4,000時間以上に及ぶときは、第3級賞詞を授与することができる。

4 飽和潜水基準深度及び潜水基準時間の記録

 各部隊及び機関の長は、所属隊員の表彰対象となる飽和潜水基準深度及び潜水基準時間を、潜水員の潜水経歴について(通達)(海幕運第5692号。60.12.17) により、明確に記録するものとする。

5 その他

(1) 飽和潜水及び飽和潜水以外の潜水実績は、別々に積算され、それぞれが表彰の対象となる。

(2) 従前の潜水実績のうち、7.1.1までに表彰基準に達しない分については、各人が受賞した、前回の表彰以降の実績から、本基準を適用し積算するものとする。

写送付先:部内全般