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海幕厚生第2427号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

 標記について、平成6年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成6年法律第29号)に基づく給与特別減税額の還付に伴う給与簿上の取扱いについて、下記のとおり定める。

1 職員別給与簿及び基準給与簿

 控除額の空欄を用い、これに還付の額を記入し、その旨を備考欄等適宜の箇所に明示する等の方法により処理する。

2 給与支給明細書

 前項と同様に処理する。

3 その他

 特別減税の還付に当たって、給与支払者が還付対象者に交付することとされている還付金支払明細書に記載すべき内容を給与支給明細書に記載し、還付金支払明細書の作成を省略する場合には、当該記載のため給与支給明細書の空欄等を使用することがで