Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

海幕第1543号

海上幕僚長から各部隊の長・各機関の長あて

退職幹部自衛官等に対する海上自衛隊部隊等入門証の交付要領について(通達)

 標記について、別紙のとおり定め、平成6年4月1日から実施する。

 なお、海幕総第548号(56.2.3)は、平成6年3月31日をもって廃止する。

添付書類:別 紙

別 紙

海上自衛隊部隊等入門証交付要領

1 趣 旨

 この要領は、幹部退職自衛官等で部隊等に入門を希望する者に対し、海上自衛隊の部隊等への出入りの便を図るため、入門証の交付に関して必要な事項を定めるものである。

2 発行権者

 海上幕僚長

3 交付対象者等

 交付対象者別の入門できる部隊等、交付責任者、入門証交付申請書(以下伸請書」という。)送付先、入門証の種類、有効期間及び返納先は、次の表のとおりとする。

 

4 交付手続

(1)申請書送付先の長は、入門証(付紙様式第1〜付紙様式第3)の交付を希望する者に申請書(付紙様式第4)1部と写真3枚(3か月以内に撮影した縦3センチメートル、横2.5センチメートル、正面上半身、脱帽のもの。)を提出させるものとする。

なお、交付に当たって郵送の手続を要するものについては、諸経費を請求することができる。

(2)申請書送付先の長は、申請書を審査し、交付を必要と認めた場合は、前項に定める入門証の交付事務を行う交付責任者に所見を添えて申請書等を送付するものとする。

(3)交付責任者は、入門証を交付することとなった場合、入門証を速やかに申請者に対し送付するほか、入門証の受領を確認するなど保全に関し万全を期するものとする。

5 更新手続

 入門証の更新を希望する者には、前項に定めるところにより改めて申請させるものとする。この場合、有効期限の3か月前から手続を実施することができる。

6 亡失又はき損した場合の手続

(1) 申請書送付先の長は、被交付者から入門証を亡失又はき損した旨の連絡を受けた場合、速やかに入門証亡失(き損)届(付紙様式第6)を提出させるとともに、交付責任者を経由して海上幕僚長に報告するものとする。

(2)申請書送付先の長は、入門証の再交付の希望する者には第3項に定めるところにより、改めて申請させるものとする。

7 無効の公示

 交付責任者は、亡失等の届出があった場合は、当該入門証が無効であることを海上自衛隊報に公示するものとする。

8 その他

(1) 白紙入門証(海上幕僚長の記名押印があるほか、記載事項の未記載のものをいう。以下同じ。)については、交付責任者が厳重に管理するものとする。

なお、白紙入門証は、海上幕僚監部監理部総務課長が送付する。

(2) 入門証の契印の押印に関しては、交付責任者に委任する。

(3) 交付責任者は、入門証交付台帳(付紙様式第7)を作成し、その交付状況を把握するものとする。

(4) 交付責任者は、入門証の交付状況を四半期ごとに、入門証交付実績(付紙様式第5)に所要事項を記入の上、四半期終了後30日以内に海上幕僚長に報告するものとする。